日本神経感染症学会
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学会概要

日本神経感染症学会 会則


第1条本会は日本神経感染症学会(Japanese Society for Neuroinfectious Diseases)と称する。
 
第2条本会は神経感染症に関わる基礎的及び臨床的研究と教育の発展を図り、併せてその成果を社会へ還元することを目的とする。
 
第3条本会の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 日本神経感染症学会「年次学術大会」および「総会」の開催

  2. 学会誌(NEUROINFECTION)の発行

  3. その他 本会の目的に必要な調査、研究、教育および啓発活動
第4条本会の正会員は、前条の目的にかなった調査・研究を行う研究者であって、評議員会によって承認されたものとする。会員は会費納入の義務を負う。
 
第5条役員(評議員、理事、理事長、監事、顧問及び会長)
  1. 評議員は理事会により正会員より選出される。
    評議員は、本会の運営につき審議する。

  2. 理事は評議員の中より若干名選出される。
    理事は、本会の運営に当たる。

  3. 理事の互選により理事長を選出する。
    理事長は、理事会を統括し、学会を代表する。

  4. 会計監査のため、評議員の中より2名の監事を任命する。監事は理事を兼ねない。

  5. 助言者として若干名の顧問をおくことができる。

  6. 評議員、理事、理事長、監事及び顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。

  7. 会長1名を評議員の中から選ぶ。
    会長の任期は1年とし、「年次学術大会」および「総会」を担当する。
    会長は「評議員会」及び「総会」を招集する。

 
第6条会議(理事会、評議員会、総会)は、それぞれ以下の事項を担当する。
  1. 理事会は委任状を含め半数以上の理事の出席をもって成立する。
    理事会は学会運営のために次の事項を立案し、これを実施する。

    1. 日本神経感染症学会「年次学術大会」および「総会」の開催

    2. 学会誌の発行

    3. 会員の入会と退会

    4. 役員の選出

    5. 会則の変更

    6. その他、本会の目的に必要な調査・研究・教育などの事業

    7. 次年度予算と前年度決算

  2. 評議員会は委任状を含め半数以上の評議員の出席をもって成立する。
    評議員会は理事会が立案した次の事項の審議をする。

    1. 日本神経感染症学会「年次学術大会」および「総会」の開催

    2. 学会誌の発行

    3. 会員の入会と退会

    4. 理事会の選出した役員の承認

    5. 会則の変更

    6. その他、本会の目的に必要な調査・研究・教育などの事業

    7. 次年度予算と前年度決算

  3. 正会員は総会において評議員会での審議結果の報告を受け、意見を述べることができる。
 
第7条本会の事務局は、評議員会の指定するところにおく。
 
第8条
  1. 本会の経費は会費その他をもって充てる。

  2. 本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。

  3. 会員は年度初めまでに当該年度の会費を納入するものとする。

  4. 本会の毎会計年度収支決算はその前年度終了後監査を受け、評議員会の承認に付するものとする。
 
附則1本会の事務局は、当分の間、株式会社春恒社におく。
附則2本会則は2006(平成18)年4月1日から実施する。
附則3本会の会費は年額以下のごとく定める。
附則4本会の「一般会員(メディカルスタッフ)」の会費区分は2015(平成27)年4月1日から実施する。

【会費】
一般会員\7,000-
一般会員(メディカルスタッフ・学生)\5,000-
評議員\9,000-
理事・監事\10,000-
賛助会員\50,000-(一口) ※一口以上
 
[2005(平成17)年10月20日 一部変更]
[2010(平成22)年10月07日 一部変更]
[2012(平成24)年10月19日 一部変更]
[2014(平成26)年09月04日 一部変更]
[2018(平成30)年10月19日 一部変更]

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